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ショートステイとは|リハビリの有無等

ショートステイとは短期間、老人施設へ入所(宿泊)することを言います。

介護老人保健施設(老健)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)、小規模多機能型居宅介護で行われています。

短期間とは最大で連続利用30日までです。

 

利用条件

対象者の条件は要支援・要介護の認定を受けている方で

  • 利用者の心身の状況や病状が悪い場合
  • 家族(介護者)の疾病、冠婚葬祭、出張
  • 家族(介護者)の身体的・精神的負担の軽減

などの目的の場合です。

 

利用料金

料金は介護度(要支援・要介護など)により一律で決まっていますがその他の日常生活費(食費・滞在費・理美容代など)がかかります。

 

また、サービス費用は、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なります。

費用等も含めて詳しくは⇒厚生労働省のホームページ書かれています。

 

デイケアとの併用

実際ショートステイを使っている人はデイケアやデイサービスも使っている方が多いです。

 

ふだんは日中だけ通うデイケアを使っているけれど、法事などの家族の用事や家族のリフレッシュなどで数日から1週間入るなどです。

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、主に行っていますが、介護老人保健施設でもショートステイの枠を開けてあったり、入所者がたまたまいなくて空きがある時だけ入れてくれるようなところもあります。

 

ふだん通っているデイケアやデイサービスでショートステイをやっていると少し慣れているのでいいですね。

リハビリとの兼ね合い

リハビリも希望する場合は、介護老人保健施設がいいです。

 

介護老人保健施設はもともとリハビリ目的の施設のため、施設側としてリハビリテーション加算(リハビリ代金)をとることができます。

 

ショートステイは毎日でも行えるし、加算をとることも可能なので、リハビリスタッフに余裕があれば毎日でもやってもらえる可能性があります。

 

ただ、毎日やらなきゃいけない決まりもないので、その辺は施設の方針次第なので気になる場合は確認してから契約した方がいいです。

逆にリハビリは必要ないので安い方がいいという場合はリハビリはしなくていい旨を伝えましょう。

 

入所との違い

  • 一番の違いは滞在できる期間です。
    入所は基本3か月ですがショートステイは最長で30日です。
  • 入所は要支援の方は利用できませんが、ショートステイは要支援でも利用できます。
  • 施設の方針次第ではリハビリを毎日受けることが可能です。

 

上手くショートステイを利用して、介護負担を減らしたりしながら在宅生活を続けられるようにしましょう!

 

■この記事を書いた人(監修)

 

   まるるん

理学療法士(24年)/ブロガー(9年)

2000年に理学療法士免許(国家資格)を取得し病院や介護施設でリハビリ専門職として勤務、2015年からは副業でブログも書いているまるるんです。

福祉用具、リハビリ用品、バリアフリーの温泉宿などを紹介します。

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