「介護保険は65歳になったら誰でも利用できるの?」
「40代や50代では使えないの?」
と疑問に思ったことはありませんか。
介護保険は年齢によって利用条件が異なり、すべての人が同じ条件で利用できるわけではありません。そのため、対象となる年齢や条件を知っておくことが大切です。
この記事では、介護保険は何歳から利用できるのか、65歳以上と40〜64歳の違い、対象となる条件について分かりやすく解説します。
介護保険は何歳から利用できる?
介護保険は、40歳から加入する制度ですが、実際にサービスを利用できる条件は年齢によって異なります。
対象者は大きく次の2つに分けられます。
- 65歳以上(第1号被保険者)
- 40〜64歳(第2号被保険者)
それぞれ利用できる条件が異なるため、詳しく見ていきましょう。

「65歳になれば自動的に介護保険が使える」と思われているご家族もいるかもしれませんが、実際には年齢だけで利用できるわけではなく、要介護認定を受ける必要があります。
65歳以上(第1号被保険者)の場合
65歳以上になると、第1号被保険者となります。
この場合、病気の種類に関係なく、要支援または要介護と認定されれば介護保険サービスを利用できます。
例えば、次のような理由で日常生活に支援が必要になった場合が対象になります。
- 転倒による骨折
- 筋力低下による歩行困難
- 認知症
- 体力の低下による介護が必要な状態
病気やけがの原因を問わず、介護が必要と認められれば利用できることが特徴です。
40〜64歳(第2号被保険者)の場合
40〜64歳では、第2号被保険者となります。
この年代では、介護が必要になった原因が特定疾病である場合のみ介護保険を利用できます。
代表的な特定疾病には次のようなものがあります。
【特定疾病の範囲】
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
交通事故によるけがなど、特定疾病以外が原因の場合は介護保険の対象になりません。
介護保険証はいつ届く?
介護保険証(介護保険被保険者証)は、65歳になると市区町村から交付されます。
ただし、介護保険証が届いたからといって、すぐにサービスを利用できるわけではありません。
サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。

「介護保険証が届いたからデイサービスへ申し込める」と思われることがありますが、実際には要介護認定やケアプランの作成など、いくつかの手続きが必要です。
40歳未満は介護保険を利用できる?
40歳未満の方は、原則として介護保険サービスを利用することはできません。
ただし、障害福祉サービスなど、介護保険とは別の制度を利用できる場合があります。
病気や障害によって利用できる制度は異なるため、困ったときは市区町村や地域包括支援センターへ相談すると安心です。
介護保険を利用するには何をすればいい?
介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定の申請を行います。
一般的な流れは次のとおりです。
- 市区町村へ要介護認定を申請する
- 認定調査を受ける
- 主治医意見書を作成してもらう
- 要介護認定の結果が通知される
- ケアマネジャーとケアプランを作成する
- 介護サービスの利用を開始する
65歳以上だからといって自動的に介護サービスを利用できるわけではなく、要介護認定を受けることが必要です。

「まだ歩けるから申請は早いかな」と迷われる方もいますが、介護保険は介護だけでなく「支援」が必要な方も利用できる制度です。転倒を繰り返したり、一人での外出が難しくなってきた場合は、一度相談してみましょう。
よくある質問
65歳になれば誰でも介護保険を利用できますか?
いいえ。65歳以上でも要支援または要介護認定を受ける必要があります。
40〜64歳でも介護保険を利用できますか?
はい。ただし、介護保険で定められた16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限られます。
介護保険証が届いたらすぐ利用できますか?
介護保険証が届いただけでは利用できません。要介護認定を受け、必要に応じてケアプランを作成した後に介護サービスを利用できます。
まとめ
介護保険は40歳から加入する制度ですが、実際にサービスを利用できる条件は年齢によって異なります。
- 65歳以上は要介護認定を受けると利用できる
- 40〜64歳は特定疾病が原因の場合のみ利用できる
- 介護保険証が届いても要介護認定が必要
- 困ったら地域包括支援センターや市区町村へ相談する
「まだ介護は先」と思っていても、制度を知っておくことで、いざというときに慌てず対応できます。ご本人だけでなく、ご家族の安心にもつながるため、早めに基本を知っておくことをおすすめします。
介護保険制度は改正されることがあります。また、自治体によって利用できるサービスや手続きが異なる場合があります。最新の制度や利用条件については、お住まいの市区町村や厚生労働省の情報をご確認ください。不明な点は、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーへ相談すると安心です。
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