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デイケアのリハビリの変更点(利用者視点)|2015年度の診療報酬改定

デイケアのリハビリの変更点(利用者視点)

こちらはリハビリを受ける利用者側目線での説明です。

デイケアとデイサービスの違いと、リハビリを目的とした場合にはどちらがいいかを紹介した(こちらの記事)のですが、2015年度の診療報酬改定により、受けられるリハビリサービスが若干変わりました

デイサービスの方は分からないのですが、デイケアのリハビリテーションについて大きく変わったのでこちらに追記します。

ちょっと難しかったら赤い字のとこを中心に読んでください

【悪くなった点】

具体的には個別リハビリテーション加算をとっている施設では、個別に加算(料金)を取る場合は、今までは「20分間は個別にリハビリをする」という規定があったのですが、2015年の診療報酬改定では、個別リハビリ加算(個別に行うための料金を別に取る)というのがなくなりました。

そのため、個別に20分やらなきゃいけないという記載もなくなったので、短期集中リハビリテーション期間(※)を過ぎた人は、今までみたいに「個別(1対1)で20分する」というのをしない可能性がでてきました。
この個別加算とは別にリハビリマネージメント加算というものは今まで通りデイケア利用料と一緒に払うこととなりますので、リハビリを受けられるということは変わりません

そのため、人員的に余裕があれば今まで通り、個別で20分やってくれるかもしれないですが、集団体操に変わるかもしれないし、時間が短くなるかもしれないし、自主トレが増えるかもしれないし、その辺はその施設しだいなので分かりません。

(※短期集中リハビリテーション期間:退院後に介護認定が行われた場合は認定日から、退院前に介護認定を受けた場合は退院日から数えて3か月間)

【よくなった点】

その分、利用し始めにリハビリ内容が強化される、短期集中リハビリテーション加算というのが長く受けられるようになった。

今までは退院後(又は介護認定を受けた日)から「1か月間は個別で40分リハビリを受けられる」というものだったが、改定後は「3か月間は個別で40分リハビリを受けられる」というようになりました
(ただし短期集中個別リハビリテーション加算をとっている施設に限ります)

【いいか悪いか微妙な点】

2015年度から新しく、生活行為向上加算というのができました

もしこの生活行為向上加算をとる施設の場合、生活行為向上加算の分、利用料が高くなりますが、リハビリも生活が向上するような目標を立ててさらにしっかりやります。

そして利用期間が6か月を超えた場合逆に利用料金が安くなります

利用者側からすると、最初はちょっと高くてもリハビリをしっかりできるし、その後は安くなるしでいいことづくめのように思いますが、施設側からすると6か月経つと安くなってしまうのでできるだけ6か月以内に目標を達成して卒業してもらおうという方向になる可能性があります。

そして、目標を達成するため厳しい感じになるかも

生活行為が向上するようなことを動作的なことを目標として決めるので、訓練内容も動作的な練習が主になってきます。

何かをできるようにバリバリ練習したいという意欲的な方ならいいかも知れませんが、「もう高齢だし、そんなに厳しくリハビリをしなくても、痛みをとってもらって体が楽になればいい」ぐらいのつもりでマッサージ的なことなどを希望する場合は合いません

家族は一生懸命やってほしいけど、本人はそうでないという人もいます。

その辺を見誤ると、本人がつらいということになるかも知れません。

【まとめ】

デイサービスとデイケアの違いだけでなく、デイケア(リハビリ目的の施設)の中でもやり方に違いがあるので、実際に利用をする本人にはどういったリハビリのやり方をしている施設があっているかをよく考えて決めましょう!